抗シワ試験、効能評価済というのはどういうことですか?
「効能評価済」という記載やPOPシールが貼られた化粧品を目にする機会が増えているのではないでしょうか。
こちらは抗シワ評価試験で「乾燥による小じわを目立たなくする」効果が確認できた商品に記載することができる表現です。2011年に厚生労働省から認められることになりましたので、日本香粧品学会の抗老化機能評価専門委員会(化粧品機能評価法検討委員会)により策定された「新規効能取得のための抗シワ製品評価ガイドライン」に基づいて目尻のシワを評価し、有効な結果が得られた商品であれば商品やパッケージに既定の表現ができます。
諸外国と比較し、日本の薬事法は厳格なため、化粧品では「シワが消える」「シワをなくす」という表現はできませんが医薬部外品では「シワを改善する」という効能表現も認められています。最近は、化粧品・医薬部外品のジャンルを問わず、シワ対策コスメのヒット商品が続いています。シワ対策商品の開発をお考えの企業様はご相談下さい。
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