よくある質問

機能性表示目的以外の類似制度は何ですか?

2015年4月1日から始まった「食品の機能性表示制度(通称:機能性表示)」。開始から四年半が経過し、日配品から健康食品まで多様な商品が販売されています。
その他にある食品の機能表示制度としては、特定保健用食品と栄養機能食品があります。従来、食品の機能性について表示が認められていたのは、「特定保健用食品(特保、トクホ)」と「栄養機能食品」だけでした。

消費者庁の説明によれば、特保と栄養機能食品の定義は以下です。
特保は、からだの生理学的機能などに影響を与える関与成分を含み、健康増進法第26条第1項の許可を受け、その摂取により、特定の保健の目的が期待できる旨の表示(保健の用途の表示)をする食品。
※保健の用途の表示とは「お腹の調子を整える」、「コレステロールの吸収を抑える」、「食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする」等の表示が挙げられます。
栄養機能食品とは、特定の栄養成分の補給のために利用される食品で、栄養成分の機能を表示するものをいいます。対象食品は消費者に販売される容器包装に入れられた一般用加工食品及び一般用生鮮食品。栄養機能食品として販売するためには、一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量が定められた上・下限値の範囲内にある必要があるほか、栄養成分の機能だけでなく注意喚起表示等も表示する必要があります。「カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です」のように一般的に有名なビタミンやミネラル等の機能が該当します。

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